①収容の必要性について個別の評価をしていないこと
②司法審査がなされないこと
③無期限収容であること
作業部会は、これらの課題を解消するための出入国管理及び難民認定法の見直しを行うよう、日本政府に要請しています。また、6か月以内に、以下の情報を作業部会に提出することを求めています。
①両名に賠償金が支払われたかどうか
②両名の権利侵害に関する調査が行われたかどうか
③意見に沿う法改正や実務の変更が行われたかどうか
④意見を実施するために他の措置を講じたかどうか
このページでは、WGADの意見に関する記事や資料を紹介しています。「日本の入管収容は国際法違反」との見解を受けて、政府や団体はどのようなうごきを見せているのでしょうか。
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国連恣意的拘禁作業部会による難民認定申請者2名の入管収容に対する意見(2020年9月25日)
人権理事会
恣意的拘禁ネットワーク(2021/03/30)
Opinion No. 58/2020 concerning Deniz Yengin and Heydar Safari Diman (Japan)(原文原文)(PDF)
Human Rights Council
Working Group on Arbitrary Detention(2020/9/25)
(上記日本語訳)Deniz YenginとHeydar Safari Diman(日本)に関する意見 58/2020(PDF)
人権理事会
恣意的拘禁に関する作業部会(2020/9/25)
MandatesoftheSpecialRapporteuronthehumanrightsofmigrants;theWorkingGrouponArbitraryDetention;theSpecialRapporteuronfreedomofreligionorbeliefandtheSpecialRapporteurontortureandothercruel,inhumanordegradingtreatmentorpunishment(原文英語 PDF)