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移民・難民の排除ではなく、共生を
移民・難民に開かれた社会を。収容・送還による排除ではなく共生を。
「STOP! 長期収容」市民ネットワークがピックアップした、おすすめの記事やサイトを紹介します。

声明 # 再収容を許さない

入管庁は、2021年11月12 日付の通達で、仮放免の運用の一部消極化を指示しました。
今後収容対象が拡大されることが危惧されます。
これに対して、STOP!「長期収容」市民ネットワークに参加する6団体は、声明「 再収容を許さない」(PDF https://bit.ly/3IROEbPを発表し、3月3日に法務省へFAXにと郵便にて送付いたしました。
声明発表に伴い、6団体では、以下にように声明に対する賛同を呼びかけします。
 

団体賛同

当声明の趣旨に賛同する団体を募集しています。
賛同をいただける団体は、以下のフォームから団体名・担当者などをご連絡ください。
こちらのページで賛同団体名を追記・更新し、紹介していきます。

賛同団体

クルドを知る会
外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会
在日韓国人問題研究所
一般社団法人つくろい東京ファンド
特定非営利活動法人アジア女性資料センター
収容ではなく安心安全な暮らしを
在日クルド人と共に
LGBTハウジングファーストを考える会・東京
牛久入管収容所問題を考える会
名古屋入管面会活動「フレンズ」
kosaten
一般社団法人 反貧困ネットワーク
# FREEUSHIKU
ジェンダーと多様性をつなぐフェミニズム自主ゼミナール~ふぇみ・ゼミ(任意団体)
そらにじひめじ
WAIFU
特定非営利活動法人メタノイア
RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)
一般社団法人Voice Up Japan

(随時更新)

https://bit.ly/35pp674


個人賛同

個人として賛同いただける方は、ハッシュタグ #再収容を許さない をつけて、SNSでシェアしてください。バナーはご自由にお使いください。
再収容をさせないよう、アクションをお待ちしています!







再収容を許さない


(PDF https://bit.ly/3IROEbP

 出入国在留管理庁(以下「入管庁」)による出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)上の身体拘束である「収容」が、入管庁の運用変更によって無期限に継続されたことで、2019年に収容中の餓死者まで発生して社会問題となり、法改正議論になりました。
 その後、収容の運用は、新型コロナウイルス感染症対策のために変更されて、仮放免がより積極的に活用され、被収容者数が激減して2年が経過します。
 未だ収容施設で苦しむ人たちもいるものの、収容の濫用・無期限化で苦しんでいた多くの人が解放されて、家族や友人とともに過ごし、あるいは収容中に傷ついた心身を癒やし、あるいは難民としての立証に努力できています。
 仮放免がより積極的に活用されたこの2年間、日本社会に何の弊害があったでしょうか。彼らを長期・無期限に濫用的に収容していたことに必要性がなかったことが証明されています。
 しかもこの2年の間に、収容のあり方について、国連恣意的拘禁作業部会が日本からの通報事案を恣意的拘禁に当たり人権条約違反と指摘し、入管法改定政府案についても複数の国連人権機関が人権条約違反の懸念を示しました。また、収容される必要のなかったウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管収容場内で命を失い、他にも被収容者の処遇の不当さを示す複数事例が報道されました。入管庁は収容中の医療や処遇の改善を口にしますが、従来の不当な処遇の責任明確化も被収容者たちへの謝罪も救済もなく、適切な改善もなく、収容問題は解決されていません。
 ところが、入管庁は2021年11月12日付の通達で、緊急事態宣言解除に伴って仮放免の運用の一部の消極化を指示しました。今後収容対象が拡大されることも危惧されます。
 この間ようやく回復されていた人間らしい生活を奪い、家族、友人とのつながりを引き裂き、長期・無期限の濫用的収容とその下での不当な処遇を再開することは、人権を侵害し、人道に反するもので、許すことが出来ません。必要がないことが明らかなのに、また必要性について裁判所の審査を受けることなく収容することは、人権条約違反を重ねることにもなります。また、長期・無期限収容を体験していれば、被仮放免者が恐怖に立ちすくんで入管局に出頭できなくなるのは当然のことです。
 入管庁が通達で長期・無期限収容を再開すれば、長期・無期限収容の問題が、入管庁の通達によって起きてきたものであること、同庁が「仮放免中の逃亡」と非難する事態が、同庁による非道によって起きていることを、同庁自らが暴露することになるでしょう。
 入管庁は2022年1月に公表した「出入国在留管理庁職員の使命と心得」で「我が国の出入国在留管理行政の基本的な役割は,全ての人々の人権を尊重し・・・」(同「使命」)、「人権と尊厳を尊重し礼節を保つ 人権と尊厳を尊重し,人と接するあらゆる場面において,相手の立場,文化や習慣に十分に配慮」(同「心得 4」)するとしています。入管庁長官も、上記「使命と心得」公表にあたり職員に向けて伝達したメッセージで「日本人も外国人も,まず同じ『人』として向き合うべきです。今回の心得にもあるように,人権を大切にすることは全てのことの大前提・・・」と述べています。無期限収容・濫用的収容を再開する通達は、入管庁が職員に発した表明に入管庁自身が反することにもなります。
 収容の問題は人権を保障する方向で制度的に解決されるべきですが、現制度下の運用においても、人権侵害、非人道性の悪化を避けるべきです。そして、被仮放免者にできる限りの行政サービス提供と地位の安定化をこそ図るべきです。



私たちは以下のことを求めます。
 
  1. 入管庁は、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の有無にかかわらず、逃亡のおそれのない人たちを収容しない運用を継続し、さらに徹底してください。
  2. 入管庁は、収容の濫用・無期限継続の恐怖に足がすくんで出頭できなかった人たちを、逃亡者と非難することをやめて下さい。
  3. 日本政府と地方自治体は、被仮放免者にできる限りの行政サービス提供と地位の安定化を図ってください。


<参照資料>
 
2020年9月25日付け国連恣意的拘禁作業部会の意見
原文: A/HRC/WGAD/2020/58 (ohchr.org)
訳文: WGAD_Opinion_JPN_final.pdf (migrants.jp) 
 
2021年3月31日付け国連特別報告者ら4者による共同書簡
 

令和3年11月12日付け入管庁警第204号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言解除等を踏まえた仮放免の運用等について(指示)