読売新聞「【独自】難民申請者らに社会生活認めます…長期収容解消へ新制度」 について(https://www.yomiuri.co.jp/national/20200922-OYT1T50024/)
上記記事について
難民認定申請中であっても強制送還を可能にするという重大な点が、「収容・送還に関する専門部会」の提言に含まれていて、法務省が法案に盛り込もうとしていることが確実であり、外国人・難民関係の多くの団体や人権団体が批判している重要な点なのに、この記事には何も触れられていません。
監理措置について、「難民申請者らに社会生活認めます・・・長期収容解消へ新制度」とありますが、この数年の酷い長期収容は入管自身が政策的に行ったものです。収容・解放に司法の関与がなく、収容期限もなく、入管だけの判断で決められる限り、長期収容解消の保障はありません。
監理措置中の生活について、就労が禁止される場合には、「監理人」である弁護士や支援団体に就労禁止の監督義務を負わせ、それらを了承しないと解放されないということになりますが、非人道的な困窮が危惧されます。また、不十分な報告をする監理人に不利益が科される恐れもあります。弁護士の利害相反や支援団体の活動の支障が危惧されます。今までNPO「なんみんフォーラム」が法務省と協力して行ってきた「収容代替措置」があるので、その経験をこそ生かして新制度を考えるべきです。